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日本国憲法/第25条 生存権、国の生存権保証義務
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条文
第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
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